保育所の最低基準

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保育所の最低基準は児童福祉法などにより決められています。そして、保育所は児童福祉法に基づき設置されています。保育士の配置最低基準としては、乳児3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満幼児6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満幼児20人につき1人以上、満4歳以上の幼児30人につき1人以上となっています。入所の人数がどんなに少なくても、例えば1人の場合でも最低2人は保育士を配置しなければなりません。

保育所設備にも最低基準があり、乳児室面積は乳児1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室の面積は乳児1人につき3.3平方メートル以上、保育室又は遊戯室の面積は、幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、幼児1人につき3.3平方メートル以上などがあります。他にもさまざまな最低基準があり、法律、規則、厚生労働省の通達などで決められています。また、認可保育所であれば、毎年1年に1回は監査が入るようになっており、最低基準を満たしているかどうかなど自治体が確認しています。

保育所の料金

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保育所の料金は厚生労働省から保育料徴収基準額というのが示されていますが、自治体によって異なります。保育所の料金は父母の所得税により、7段階から多いところでは20段階程度に区分されています。さらに、3歳未満3歳以上で料金が区分されているところが多いです。保育料の月額は無料から約8万円です。例えば、母子家庭でパート収入しかないような家庭であれば、保育所の料金は無料になるような設計になっています。

また、2人以上同時入所している場合、基本的には1人目が全額、2人目が半額、3人目が10分の1と設定されています。第3子で3歳未満であれば無料または半額になるという自治体も多いようです。保育所の料金の滞納が話題になったことがありますが、保育所の料金を滞納すると地方税の例により滞納処分できると法律にありますので、滞納しないようにしましょう。