保育所の最低基準
保育所の最低基準は児童福祉法などにより決められています。そして、保育所は児童福祉法に基づき設置されています。保育士の配置最低基準としては、乳児3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満幼児6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満幼児20人につき1人以上、満4歳以上の幼児30人につき1人以上となっています。入所の人数がどんなに少なくても、例えば1人の場合でも最低2人は保育士を配置しなければなりません。
保育所設備にも最低基準があり、乳児室面積は乳児1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室の面積は乳児1人につき3.3平方メートル以上、保育室又は遊戯室の面積は、幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、幼児1人につき3.3平方メートル以上などがあります。他にもさまざまな最低基準があり、法律、規則、厚生労働省の通達などで決められています。また、認可保育所であれば、毎年1年に1回は監査が入るようになっており、最低基準を満たしているかどうかなど自治体が確認しています。
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