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法人住民税は均等割と法人税割からなっています。事務所、事業所がある法人は均等割と法人税割、事務所、事業所はないが、寮、宿泊所などがある法人は均等割のみ、事務所、事業所や寮などがある人格のない社団や財団で、代表者や管理人の定めがあり、かつ収益事業を行っていれば、均等割と法人税割が課税されます。収益事業を行っていなければ、均等割のみ課税されます。
法人税の都道府県民税の均等割額は、資本金等の金額に応じて金額が決まっています。市区町村民税は、資本金等の金額と従業員の人数に応じて金額が決まっています。法人税の均等割 = 均等割の額 × (事務所等を有していた月数÷12)事務所、事業所、寮等の所在していた月数が12月に満たない場合は、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
法人税割の税率は東京都であれば、都道府県税率が6%、市町村民税は自治体によって異なり12%から15%となっています。また、東京都と他の道府県、または23区内と都内の市町村とに事務所等がある場合は、法人税(国税)の税額を法人の従業者数であん分して、それぞれの税率をかけます。法人税割額 = 法人税額を基礎とした課税標準 × 税率
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法人税の実行税率とは、表面税率と異なります。表面税率とは課税所得に課税される法人税・住民税・事業税の実際税率です。実行税率とは、事業税は支払時に損金算入が認められることを考慮して、法人税の実効税率 = 〔法人税率×(1+住民税率)+事業税率〕÷(1+事業税率) で算出されます。日本の場合、上記計算式に税率をあてはめると実効税率はおおむね40.87%となります。先進国では2008年時点で日本とアメリカが約40%で世界で一番高い実効税率となっています。