法人税の均等割とは?

法人住民税は均等割と法人税割からなっています。事務所、事業所がある法人は均等割と法人税割、事務所、事業所はないが、寮、宿泊所などがある法人は均等割のみ、事務所、事業所や寮などがある人格のない社団や財団で、代表者や管理人の定めがあり、かつ収益事業を行っていれば、均等割と法人税割が課税されます。収益事業を行っていなければ、均等割のみ課税されます。

法人税の都道府県民税の均等割額は、資本金等の金額に応じて金額が決まっています。市区町村民税は、資本金等の金額と従業員の人数に応じて金額が決まっています。法人税の均等割 = 均等割の額 × (事務所等を有していた月数÷12)事務所、事業所、寮等の所在していた月数が12月に満たない場合は、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。