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特別徴収とは保険料を年金から天引きすることを言います。平成20年度から国民健康保険の制度改正により、65歳から74歳の国民健康保険の加入者で一定の条件を満たす世帯主の方については、保険料が年金から年金天引きになります。この特別徴収のシステム改修に早く対応した自治体は、すでに平成20年4月の年金から特別徴収を開始しています。
特別徴収については年金を年額18万円以上受給してい方が対象となりますが、介護保険料と国保の保険料(税)を合計した金額が年金受け取り額の1/2を超える場合は、国保の保険料(税)は特別徴収の対象になりません。
国民健康保険の保険料の年金天引きに対してあまりにも国民の批判が多かっため、直近の2年間国保の保険料の滞納がなく、口座振替によって納めることを条件に特別徴収から従来の普通徴収(口座振替のみ)に戻せるようになりました。
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国民健康保険の保険料の金額は自治体によって異なります。基本的には所得割、資産割、均等割、平等割りの4つの計算方法を組み合わせて、一世帯あたりの保険料(税)が決定します。
所得割:その世帯の所得に応じて計算された金額
資産割:その世帯の資産に応じて計算された金額
平等割:一世帯当たりにいくらと計算された金額
均等割:その世帯の加入者数に応じて計算された
金額
保険料を納める義務は制度上世帯主にあります。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、保険料を納める義務は世帯主になります。また、40歳以上の人は、介護保険に加入して介護保険料を納めなければなりません。ですから、国保の保険料に介護保険分をあわせて納めることになります。介護保険料は65歳になると原則年金天引きとなります。