国保の特別徴収

特別徴収とは保険料を年金から天引きすることを言います。平成20年度から国民健康保険の制度改正により、65歳から74歳の国民健康保険の加入者で一定の条件を満たす世帯主の方については、保険料が年金から年金天引きになります。この特別徴収のシステム改修に早く対応した自治体は、すでに平成20年4月の年金から特別徴収を開始しています。

特別徴収については年金を年額18万円以上受給してい方が対象となりますが、介護保険料と国保の保険料(税)を合計した金額が年金受け取り額の1/2を超える場合は、国保の保険料(税)は特別徴収の対象になりません。

国民健康保険の保険料の年金天引きに対してあまりにも国民の批判が多かっため、直近の2年間国保の保険料の滞納がなく、口座振替によって納めることを条件に特別徴収から従来の普通徴収(口座振替のみ)に戻せるようになりました。