任意継続の手続き

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会社などを退職した場合、国民健康保険に加入するか任意継続しなければなりません。 任意継続被保険者になるためには、 継続して2か月以上の社会保険の加入期間があり
退職した日から20日以内に社会保険事務所で手続きしなければなりません。20日以内に手続きしなければ、天災など特別な理由がない限り継続できないので気をつけましょう。

任意継続の保険料を毎月10日までに納めなければなりませんが、1回でも期日までに払い忘れがあると、納付期日の翌日で任意継続の保険が切れます。一度切れるともう2度と任意継続に戻れませんの払い忘れのないよう注意してください。任意継続が切れた場合、国民健康保険に加入しなければなりません。期日までに保険料を納めなかったら社会保険事務所から資格喪失証明書が届きますので、それと免許証と印鑑を持って国民健康保険加入の手続きが必要になります。任意継続でも国保でも年金は厚生年金から国民年金に変更となります。

任意継続の保険料

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任意継続の保険料は、給与明細にある健康保険料の2倍になります。今までは保険料の半分は勤務先が納めていたということです。ただし、任意継続の保険料には上限があり、平成20年3月分時点で22,960円、介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)であれば26,124円です。

ここで、保険料が安いのは、任意継続なのか国民健康保険なのかということですが、保険料の計算は両者で全く違います。国民健康保険の保険料は前年の収入で決まりますので、平成20年4月から平成21年3月までの保険料は平成19年1年間の収入で決まります。

平成19年の1年間正社員で働いて、ある程度収入があったような人は任意継続の保険料は上記のように上限があるため、任意継続した方が国保の保険料より安くなる方が多いと思います。一方で、まったく前年の収入が無かった方などは、国保に加入した方が保険料が安くなるでしょう。国保の保険料は自治体により異なるため実際には自分で役所の国保担当窓口保険料試算してもらうと良いでしょう。