任意継続の保険料

任意継続の保険料は、給与明細にある健康保険料の2倍になります。今までは保険料の半分は勤務先が納めていたということです。ただし、任意継続の保険料には上限があり、平成20年3月分時点で22,960円、介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)であれば26,124円です。

ここで、保険料が安いのは、任意継続なのか国民健康保険なのかということですが、保険料の計算は両者で全く違います。国民健康保険の保険料は前年の収入で決まりますので、平成20年4月から平成21年3月までの保険料は平成19年1年間の収入で決まります。

平成19年の1年間正社員で働いて、ある程度収入があったような人は任意継続の保険料は上記のように上限があるため、任意継続した方が国保の保険料より安くなる方が多いと思います。一方で、まったく前年の収入が無かった方などは、国保に加入した方が保険料が安くなるでしょう。国保の保険料は自治体により異なるため実際には自分で役所の国保担当窓口保険料試算してもらうと良いでしょう。