任意継続の手続き

会社などを退職した場合、国民健康保険に加入するか任意継続しなければなりません。 任意継続被保険者になるためには、 継続して2か月以上の社会保険の加入期間があり
退職した日から20日以内に社会保険事務所で手続きしなければなりません。20日以内に手続きしなければ、天災など特別な理由がない限り継続できないので気をつけましょう。

任意継続の保険料を毎月10日までに納めなければなりませんが、1回でも期日までに払い忘れがあると、納付期日の翌日で任意継続の保険が切れます。一度切れるともう2度と任意継続に戻れませんの払い忘れのないよう注意してください。任意継続が切れた場合、国民健康保険に加入しなければなりません。期日までに保険料を納めなかったら社会保険事務所から資格喪失証明書が届きますので、それと免許証と印鑑を持って国民健康保険加入の手続きが必要になります。任意継続でも国保でも年金は厚生年金から国民年金に変更となります。